ガソリン代に今は必要ない税金が含まれていてそれをさらに消費税にかけていると話題になっていることで調べてみた。
法的には二重課税ではないようだが庶民が見ると二重にしか見えない。
それが以下のガソリン税中の
暫定税率だが調べて見ないとどの部分に入っているか分からなかった。
わざと長い間に隠していた?と思われるほどだ。
今は、徴収しなくていい税金を徴収して状況によってガソリン補助金との名目で支給している。
納得がいかない。そもそも徴収しなくていいじゃ。
1リットル172円のガソリン価格の税金内訳
項目 |
金額 (円/L) |
割合 (%) |
備考 |
税金 |
ガソリン税 |
53.80 |
31.28% |
最も大きな割合を占める。
この中に暫定税率がある ※¹ |
- 揮発油税 |
48.60 |
28.26% |
|
- 地方揮発油税 |
5.20 |
3.02% |
|
石油石炭税 |
2.04 |
1.19% |
|
温暖化対策税 |
0.76 |
0.44% |
|
消費税 |
15.64 |
9.09% |
ガソリンの本体価格だけでなく、他の税金(ガソリン税、石油石炭税、温暖化対策税)にも課されている ※² |
税金合計 |
72.24 |
42.00% |
|
ガソリン本体価格 |
99.76 |
58.00% |
|
合計 |
172.00 |
100.00% |
|
※¹
この53.8円は、さらに「本則税率」と「暫定税率」に分けられる:
- 本則税率: 28.7円(通常の税率)
- 暫定税率: 25.1円(臨時的に上乗せされている税率)
つまり、
- 揮発油税(48.6円)+ 地方揮発油税(5.2円)= 53.8円
- 本則税率(28.7円)+ 暫定税率(25.1円)= 53.8円
この2つの分類方法は同じ53.8円を異なる観点から見たもの。
1つは税の種類による分類、もう1つは税率の性質による分類。
暫定税率は1974年に道路整備のために導入された臨時的な措置だったが、現在まで継続されている。
※²
これは「Tax on Tax(タックス・オン・タックス)」と呼ばれる状態で、
二重課税の一種とされることがあるが、法律上は二重課税とは見なされてない。
二重課税の定義と種類
二重課税には、講学上2つの種類がある
- 法律的二重課税:同一の納税者に対して複数回課税を行うこと
- 経済的二重課税:同一の課税物件に対して複数回課税を行うこと
ガソリンにかかる税金の仕組み
ガソリンには以下の税金が課されている
- ガソリン税(揮発油税と地方揮発油税)
- 石油石炭税
- 消費税
消費税は、ガソリンの本体価格にガソリン税と石油石炭税を加えた金額に対して課税される
法律上二重課税とされない理由
- 納税義務者の違い
- ガソリン税と石油石炭税:石油会社が納税
- 消費税:最終消費者が負担
- 課税の対象の違い
- 消費税は「課税資産の譲渡等の対価の額」に対して課税
- この「対価の額」にはガソリン税や石油石炭税も含まれる
- 税の性質の違い
- ガソリン税:特定の目的(道路整備など)のための税金
- 消費税:一般的な消費に対する税金
- 価格決定の仕組み
- ガソリン税は商品価格の一部として扱われ、他の事業コストと同様に価格に反映される