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自転車の違反の種類と罰則
運転免許は不要だが法律上軽車両に位置づけられ道路交通法が適用される。
違反を繰り返すと講習が義務。
平成27年6月1日施行の法律。
違反行為(危険行為、下記で解説)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずる
受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金
傘さし運転はNG。
イヤホンを付けると罰金。
違反切符や罰金の対象は14歳以上。
二人乗り運転も違反。
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